医療ガスを安全に使っていただくために、予備知識をまとめました。
不明点、ご質問があればお問い合わせください。
高圧ガスを充てんする、最も普及している容器を「ボンベ」と呼んでいます。
このボンベにも、高圧ガス保安法で取り決められた決まりがあります。
使用量に応じてさまざまなサイズのボンベが出回っていますが、当社では主に下記のサイズを取り扱っています。
- *容量は、ガスの充てん量です。
- *アセチレンガス、液体酸素/窒素は、上記とは別の専用容器に入れています。
充てんガスの種類に応じて、下記の表のように色が決められています。
外面すべて、又は容器の表面積の1/2以上をその色で塗り、ガス名を表示します。
酸素ガス | 黒色 |
水素ガス | 赤色 |
炭酸ガス | 緑色 |
アンモニア | 白色 |
塩素 | 黄色 |
アセチレンガス | かっ色 |
その他のガス(窒素ガス、亜酸化窒素ガスなど) | ねずみ色 |
ボンベには、次のような刻印ならびに表示をすることが定められています。
- *容器を他人から譲り受けてそれを使用する場合は、必ず容器を譲り受けた者の表示に、「容器所有者刻印」を変更する必要があります。(高圧ガス保安法第47条 容器保安規則第11条)
- ・ボンベは、直射日光を避け、常に温度40℃以下に保つこと。
- ・酸素ガス、可燃性ガス及び毒性ガスのボンベは明確に区分して、通風のよい場所に置くこと。
- ・ボンベ置き場の周囲2m以内には火気厳禁とし、引火性・発火性のものを置かないこと。
- ・可燃性ガス及び酸素のボンベ置き場には、消火設備を設けること。
- ・ボンベが高温にさらされるような、熱源(火気 / 暖房 / ボイラーなど)を近くに置かないこと。
- ・転落・転倒による衝撃をボンベに与えないように、ボンベスタンドやチェーンを用いて転倒防止措置をとること。
- ・損傷を防ぐため、キャップを装着しておくこと。
上記のように様々な注意事項があります。
疑問点はお問い合わせください。
高圧ガス保安法により、ボンベには再検査が義務づけられています。
種類によって、次のように期間が決められています。
可搬式液体酸素容器 | 平成元年3月31日以前に製造し、15年未満 | 3年ごと |
同上、15年以上20年未満 | 2年ごと | |
同上、20年以上 | 1年ごと | |
それ以降に製造した容器で、20年未満 | 5年ごと | |
それ以降に製造した容器で、20年以上 | 2年ごと | |
一般継目なし容器(ボンベ) | 平成元年3月31日以前に製造した容器 | 3年ごと |
それ以降に製造した容器 | 5年ごと | |
一般複合容器(FRP容器) | 15年で使用不可(破棄処分) | 3年ごと |
上記の期間毎に再検査を受け、合格すれば、再び高圧ガスを充てんすることができます。
ただし一般複合容器には使用期限があり、期限が過ぎた容器は処分しなければなりません。
容器の製造年月、再検査年月はボンベ肩部に刻印されています。